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また、財産目録は必ずしも自分でパソコン入力して作成する必要はありません。不動産の登記事項証明書の写しや、預貯金通帳のコピーなど、財産を特定できる資料を添付して財産目録として利用することも認められています。
パソコンで作成した財産目録を利用する場合には、手書きの遺言書本文とは別の用紙にして、遺言書へ添付します。たとえば、1枚の用紙の上半分に遺言本文を手書きし、下半分にパソコンで印刷した財産情報を入れるような作り方は避ける必要があります。
自筆証書遺言で自書しなくてもよいのは、あくまで別紙として添付される財産目録です。そのため、誰にどの財産を相続させるのか、誰に遺贈するのかといった法律上の意思表示は遺言書本文に本人が自書し、別紙の財産目録には不動産の所在地や預貯金口座など、財産を特定するための情報を記載する方法が分かりやすいでしょう。
パソコンで作成した財産目録や、登記事項証明書・預貯金通帳などのコピーを財産目録として添付する場合には、遺言者本人がその各ページに署名・押印する必要があります。
自書によらない記載が用紙の両面にある場合には、両面それぞれに署名・押印が必要です。片面だけに財産目録の記載がある場合には、その用紙について必要な署名・押印を行います。
使用する印鑑について、現行法上は実印でなければならないという決まりはなく、認印でも差し支えありません。また、遺言書本文と財産目録で必ず同じ印鑑を使用しなければならないという法律上の要件もありません。ただし、後から本人が作成したものかどうかについて疑問が生じないよう、同じ印鑑を使うなど、できるだけ統一した方法で作成しておくと分かりやすいでしょう。
パソコンで作成する財産目録には、財産を特定できる情報を記載します。不動産であれば所在、地番、地目、地積、建物の家屋番号など、預貯金であれば金融機関名、支店名、預金の種類、口座番号などを記載しておくと、どの財産を指しているのか確認しやすくなります。
一方、「この預金は長男に相続させる」といった遺言そのものの内容は、パソコンで作成した財産目録ではなく、自筆の遺言書本文に記載する必要があります。財産目録はあくまで「どの財産なのか」を特定するために利用し、誰が取得するのかという意思表示とは分けて作成するとよいでしょう。
登記事項証明書や通帳のコピーをそのまま財産目録として利用することもできますが、その場合にも、対象となる財産を十分に特定できる内容になっているかを確認し、各ページに本人が署名・押印する必要があります。
パソコンで作成した財産目録に入力ミスが見つかった場合には、法律上の方式に従って訂正することもできます。ただし、自筆証書遺言の訂正には決められた方法があるため、パソコンで作成した財産目録であれば、修正したデータを改めて印刷し直し、古い財産目録と差し替えてから署名・押印をし直すほうが分かりやすいでしょう。
民法上、遺言書や財産目録の内容を変更する場合には、変更する場所を示し、変更した旨を付記して署名したうえで、変更箇所に押印する必要があります。二重線を使用する方法は一般的ですが、法律上重要なのは、どこをどのように変更したのかが明確になり、必要な署名・押印がされていることです。
修正液や修正テープで元の文字を完全に隠してしまう方法は、変更前の内容や訂正箇所が分かりにくくなるため避けたほうがよいでしょう。特に財産目録はパソコンで簡単に作り直せるため、訂正箇所がある場合には新しいものを作成したほうが形式上のミスを防ぎやすくなります。
財産目録を利用するときには、遺言書本文と財産目録のどの部分が対応しているのかが、第三者から見ても分かるようにしておくことが重要です。
たとえば、財産目録を「財産目録1」「財産目録2」と分けた場合には、遺言本文でも「別紙財産目録1記載の不動産」「別紙財産目録2記載の預貯金」のように記載すると、対応関係が明確になります。
不動産について本文では「自宅」とだけ書き、財産目録では複数の土地・建物を記載しているような場合には、どの不動産を指しているのか分からなくなる可能性があります。財産の表示方法を統一し、必要に応じて番号などを付けて対応関係を明確にしておくとよいでしょう。
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