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遺言書の検認で注意すべきこと

初めに

自宅などで遺言書が見つかった場合、遺言書の種類によっては、家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。検認は、遺言書の存在や内容を明確にし、偽造や変造を防ぐために設けられた手続きです。

しかし、検認を受けたからといって、その遺言書が法律上有効であると認められるわけではありません。また、すべての遺言書に検認が必要となるわけではなく、遺言書の種類や保管方法によって取扱いが異なります。

検認の目的や手続きを正しく理解していないと、必要な手続きを行わないまま相続を進めてしまったり、遺言書の効力をめぐって相続人間でトラブルが生じたりする可能性があります。

検認を受けても遺言書の有効性が認められるわけではない

遺言書の検認で最も注意したいのは、検認が遺言書の法的な有効性を判断する手続きではないという点です。

検認は、家庭裁判所が遺言書の形状や日付、署名、訂正の有無などを確認し、その時点における遺言書の状態や内容を明確にするための手続きです。相続人に遺言書の存在を知らせるとともに、その後の偽造や変造を防止することを目的としています。

そのため、家庭裁判所で検認が行われたとしても、遺言書が民法で定められた方式を満たしているか、記載された内容が法律上有効であるかについて、最終的な判断が示されるわけではありません。

検認済証明書は遺言書の有効性を保証するものではない

例えば、被相続人が自分で作成した遺言書が見つかり、家庭裁判所で検認を受けたとします。しかし、その遺言書に作成日付が記載されていなかった場合には、自筆証書遺言の法律上の方式を満たさず、無効となる可能性があります。

また、遺言書に日付や署名などが記載されていても、作成時に遺言能力があったかどうかなどが問題となり、相続人間で有効性が争われることも考えられます。

検認が終了すると、申請によって「検認済証明書」の交付を受けることができます。この証明書は、家庭裁判所で検認手続きが行われたことを示すものですが、遺言書の内容が法律上有効であることを証明するものではありません。

そのため、検認後に遺言書の有効性について争いが生じた場合には、当事者間での確認や話し合いのほか、必要に応じて訴訟などの別の法的手続きによって解決を図ることになります。

検認を受けたことだけを理由に、遺言書の内容がすべて法的に認められたと判断しないよう注意が必要です。

遺言書が複数見つかった場合はそれぞれの取扱いを確認する

被相続人が生前に何度も遺言書を作成していた場合、自宅や保管場所から複数の遺言書が見つかることがあります。

検認が必要な遺言書が複数見つかった場合には、それぞれについて家庭裁判所で必要な手続きを行い、内容や作成時期を確認することが重要です。

ただし、公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度によって保管されている遺言書については、家庭裁判所での検認は必要ありません。そのため、遺言書が複数ある場合には、まずそれぞれの種類や保管状況を確認する必要があります。

新しい遺言書が古い遺言書より優先される場合がある

複数の遺言書が見つかった場合には、作成された順序だけでなく、記載内容が互いに矛盾しているかどうかが重要です。

民法第1023条では、前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合、その抵触する部分については、後の遺言によって前の遺言が撤回されたものとみなされると定められています。

例えば、最初の遺言書に「自宅の土地と建物を長男に相続させる」と記載されていたものの、その後に作成された遺言書で「自宅の土地と建物を次男に相続させる」と指定されていた場合、後の遺言が有効であれば、原則として新しい内容が優先されます。

一方、最初の遺言書で自宅の承継先を指定し、後の遺言書では預貯金の承継先だけを指定している場合など、内容が抵触していなければ、両方の遺言の規定が効力を持つこともあります。

つまり、複数の遺言書が存在していても、必ずしも最も新しい遺言書だけが有効になるわけではありません。

遺言書が複数見つかった場合には、すべての内容を確認し、それぞれの遺言書の関係を慎重に判断することが大切です。

検認期日には申立人が出席する必要がある

遺言書の検認を申し立てると、家庭裁判所から検認を行う日時が通知されます。この日を「検認期日」といい、申立人は原則として家庭裁判所に出向き、遺言書を提出して手続きに参加する必要があります。

検認の申立てができるのは、遺言書を保管している人、または遺言書を発見した相続人です。

また、被相続人から遺言書を預かっていた人がいる場合には、その保管者が申立てを行うことになります。

相続人全員が検認期日に出席する必要はない

検認の申立てが行われると、家庭裁判所から相続人に対して検認期日の通知が送られます。しかし、申立人以外の相続人については、検認期日に必ず出席しなければならないわけではありません。

検認は相続人全員の合意を得る手続きではないため、相続人が全員そろわないことだけを理由に手続きが成立しなくなるわけではありません。

ただし、申立人は遺言書の原本や家庭裁判所から指示された書類などを持参する必要があります。そのため、検認期日の通知を受け取ったら、日時や持参物を確認し、必要に応じて裁判所と日程を調整しておくことが大切です。

なお、封印された遺言書が見つかった場合には、相続人が自分で開封するのではなく、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封する必要があります。封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封すると、過料の対象になる可能性があるため、発見した状態のまま適切に保管しましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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