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独身者が亡くなった場合の相続はどうなる

初めに

独身の方が亡くなった場合、残された財産は誰が相続するのでしょうか。結婚していない方の中には、「自分には配偶者や子どもがいないので、財産を相続する人はいない」と考えている方もいるかもしれません。

しかし、独身者であっても、父母や祖父母、兄弟姉妹などが法定相続人になる場合があります。また、現在は独身であっても、過去の婚姻関係で子どもがいる場合や、養子縁組をしている場合には、相続人の範囲が変わります。

一方、法律上の相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所によって選任された相続財産清算人が財産の清算を進め、最終的に残った財産が国庫に帰属することもあります。

このように、独身者の相続では、遺言書の有無や親族関係によって財産の承継先が大きく異なります。

遺言書がある場合は原則として遺言の内容に従って財産を承継する

独身者が有効な遺言書を残していた場合には、原則として遺言書に記載された内容に従って財産の承継手続きを進めます。

遺言書は、法律上の相続人だけでなく、友人や知人、長年お世話になった人、公益法人などに財産を残したい場合にも利用できます。

特に、法定相続人以外の人へ財産を残したい場合には、遺言書が重要な役割を果たします。

ただし、遺言書を作成すれば、必ず希望どおりにすべての財産を承継させられるとは限りません。子どもや父母など、遺留分が認められる相続人がいる場合には、その権利を侵害する遺贈によって金銭の支払いを求められる可能性があります。

また、遺言書の作成方法が法律上の要件を満たしていなければ、遺言が無効になる場合もあります。

そのため、自分の希望する相手に確実に財産を残したい場合には、相続人の範囲を確認したうえで、法律上の方式に従って遺言書を作成することが大切です。

遺言書がない場合は法律で定められた相続人が財産を引き継ぐ

独身者が遺言書を残さずに亡くなった場合には、民法で定められた法定相続人が財産を相続することになります。

法定相続人とは、亡くなった方の財産を相続する権利が法律上認められている人のことです。

法律上の配偶者は常に相続人になりますが、死亡時に婚姻関係がない独身者の場合には、子どもや父母、兄弟姉妹などの血族が相続人になるかを確認します。

なお、ここでいう血族には、生物学的な血縁関係がある人だけでなく、養子縁組などによって法律上の親子関係が成立している人も含まれます。

法定相続人が複数いる場合には、遺言などで取得する財産が指定されていなければ、必要に応じて相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。

第1順位:子どもや孫などの直系卑属

独身者に子どもがいる場合には、その子どもが第1順位の法定相続人となります。

現在結婚していなくても、過去の婚姻関係で生まれた子どもがいる場合には、その子どもに相続権があります。離婚によって夫婦関係が解消されていても、親子関係がなくなるわけではないためです。

また、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもであっても、法律上の親子関係が成立していれば相続人となります。養子縁組によって法律上の子どもとなった人についても、原則として実子と同じ相続権が認められます。

子どもが被相続人よりも先に亡くなっている場合などには、その子どもの子、つまり被相続人の孫が代わりに相続することがあります。これを「代襲相続」といいます。

さらに、代襲相続するはずだった孫も先に亡くなっているなど、法律で定められた条件を満たす場合には、ひ孫などに相続権が引き継がれる「再代襲相続」が認められます。

そのため、独身者の相続では、まず子どもがいるかどうかを確認し、子どもが亡くなっている場合には孫やひ孫などの存在も調べる必要があります。

第2順位:父母や祖父母などの直系尊属

独身者に子どもや孫などの第1順位の相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が第2順位の相続人となります。

直系尊属とは、父母、祖父母、曾祖父母など、自分より前の世代にあたる直系の親族を指します。

また、父母がすでに亡くなっていても、祖父母が健在であれば、祖父母が相続人になることがあります。

ただし、直系尊属の中では、被相続人との親等が近い人が優先されます。そのため、父母と祖父母がともに健在であれば、原則として父母が相続人となり、祖父母には相続権が発生しません。

なお、父母の一方が健在であれば、その父母が優先されるため、もう一方の父母が亡くなっているからといって、その親である祖父母が当然に相続人になるわけではありません。

このように、直系尊属の相続では、誰が存命であるかだけでなく、被相続人との親等も確認する必要があります。

第3順位:兄弟姉妹や甥・姪

独身者に第1順位の子どもや孫などがおらず、第2順位の父母や祖父母などの直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が第3順位の法定相続人となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、原則として同じ割合で相続します。ただし、父母の双方が同じ兄弟姉妹と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹とでは、法定相続分に違いが生じます。

また、被相続人より先に兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人となることがあります。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は、原則としてその子どもである甥・姪の世代までに限られます。甥や姪も先に亡くなっている場合、その子どもがさらに代襲相続することはできません。

子どもや孫などの直系卑属については再代襲相続が認められるのに対し、兄弟姉妹については再代襲相続が認められない点に注意が必要です。

このように、独身者の相続では、兄弟姉妹が亡くなっていても甥や姪に相続権が生じる可能性があるため、親族関係を十分に確認することが重要です。

法定相続人がいない場合は相続財産清算人による手続きが行われる

独身者が亡くなり、子どもや父母、兄弟姉妹などの法定相続人が誰もいない場合には、通常の相続とは異なる手続きが必要になります。

相続人の存在が明らかでない場合には、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任し、亡くなった方の財産を調査・管理したうえで、債務の支払いや残余財産の処理などを進めることがあります。

相続財産清算人とは、相続人がいない、または相続人の存在が明らかでない場合に、相続財産を適切に清算する役割を担う人のことです。

このような場合には、被相続人の債権者や特別縁故者などの利害関係人、または検察官の申立てによって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任することがあります。

なお、相続人がいない場合でも、必ず自動的に相続財産清算人が選任されるわけではありません。原則として家庭裁判所への申立てが必要になります。

また、相続人全員が相続放棄をした結果、財産を相続する人がいなくなった場合にも、相続財産清算人の選任が必要となることがあります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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