●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分
しかし、内縁の配偶者は法律上の配偶者とは異なり、法定相続人にはなりません。そのため、遺言書を作成する際には、ほかの相続人の権利や相続税の負担などを十分に考慮する必要があります。また、内縁の配偶者との間に子どもがいる場合には、法律上の親子関係についても確認しておくことが重要です。
内縁の配偶者に財産を残す際には、法律上の相続人に認められている「遺留分」に注意する必要があります。
遺留分とは、一定の法定相続人に対して、法律で保障されている最低限の遺産取得利益のことです。遺留分は、被相続人の配偶者や子ども、一定の場合の父母などに認められますが、兄弟姉妹には認められていません。
遺言書では、原則として財産を取得する人やその割合を自由に指定できます。しかし、内縁の配偶者に財産の大部分を遺贈した結果、ほかの相続人の遺留分を侵害すると、相続開始後に金銭の支払いを求められる可能性があります。
遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払いを求める制度です。そのため、内縁の配偶者が不動産を遺贈された場合には、支払いのための資金が不足するおそれがあります。
遺言者としては、パートナーが亡くなった後も安心して自宅で暮らせるようにしたつもりでも、遺留分をめぐる問題によって、その住まいを維持することが難しくなる場合もあるのです。
このような事態を防ぐためには、内縁の配偶者に遺贈する財産を検討する段階で、法定相続人の範囲や遺留分の金額を確認しておくことが大切です。また、不動産だけでなく一定の預貯金を残すなど、相続開始後に必要となる資金についても配慮することが望ましいでしょう。
内縁の配偶者が遺言書によって財産を取得した場合でも、相続税の課税対象となることがあります。
特に注意したいのは、法律上の配偶者と内縁の配偶者とでは、相続税の取扱いが大きく異なる点です。内縁の配偶者は法定相続人ではないため、法律上の配偶者に認められる税額軽減などを利用できず、結果として相続税の負担が大きくなる可能性があります。
相続税には、法律上の配偶者を対象とした「配偶者の税額軽減」という制度があります。
この制度では、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円、または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として配偶者に相続税がかからない仕組みとなっています。
例えば、法律上の妻が夫から1億円の財産を相続した場合、一定の条件を満たせば、配偶者の税額軽減によって相続税がかからないことがあります。
一方、内縁の配偶者は、この制度の対象にはなりません。長年にわたり同居し、生活費を分担していたとしても、婚姻届を提出していなければ、相続税法上の配偶者として税額軽減を受けることはできません。
そのため、内縁の配偶者に多額の財産を遺贈する場合には、相続税がどの程度発生するかを事前に確認しておくことが重要です。
相続税には、財産を取得した人と被相続人との関係によって、税額が加算される制度があります。
原則として、被相続人の配偶者および一親等の血族などに該当しない人が相続や遺贈によって財産を取得した場合、その人の相続税額には2割に相当する金額が加算されます。
内縁の配偶者は法律上の配偶者ではなく、一親等の血族にも該当しないため、相続税額の2割加算の対象となります。
例えば、通常の計算による相続税額が300万円となる場合、2割加算によって60万円が加算され、納付税額が360万円となることがあります。
内縁の配偶者に財産を残す場合には、単に取得する財産の評価額だけでなく、こうした税額の加算についても考慮する必要があります。
相続財産に自宅の土地が含まれている場合には、「小規模宅地等の特例」が適用できるかどうかも重要です。
小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たす宅地等について、相続税の計算上、その評価額を減額できる制度です。
しかし、この特例は、原則として被相続人の配偶者や一定の親族などを対象としているため、法律上の親族に該当しない内縁の配偶者には適用されません。
土地の評価額が高い場合には、特例を利用できるかどうかによって相続税の負担が大きく変わる可能性があります。そのため、自宅を内縁の配偶者に残すことを検討している場合には、土地の評価額や相続税の納税資金についても事前に確認することが大切です。
内縁の配偶者との間に子どもがいる場合には、財産の承継だけでなく、法律上の親子関係についても確認しておく必要があります。
法律上の婚姻関係がない男女の間に子どもが生まれた場合、母親と子どもの法律上の親子関係は原則として出生によって成立します。一方、父親と子どもの間では、原則として認知によって法律上の父子関係を成立させる必要があります。
そのため、内縁の夫が子どもを認知していない場合、その子どもは原則として父親の法定相続人になることができません。
例えば、内縁の夫婦AとBの間に子どもCがいる場合を考えてみましょう。Aが父親、Bが母親であり、AがCを認知していなければ、原則としてAとCの間には法律上の父子関係が成立していません。
その状態でAが亡くなった場合、Cは父親Aの法定相続人として遺産を取得することができない可能性があります。
一方、Aが生前にCを認知していれば、Cは法律上の子どもとして相続権を取得します。また、認知された子どもと法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子どもとの間で、法定相続分に違いはありません。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。
| 受付時間 | 10:00~18:00 |
|---|
| 定休日 | 年中無休 |
|---|
お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。
堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区
岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市
所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568
所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091
所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265
所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304
所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285
管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948
管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948
管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948
管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948
管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948
所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496
所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331
所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371
所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221
所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101
所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881
所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281
所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70
なんばパークスタワー19階
大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり
10:00~18:00
土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能