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遺言書で財産を1人に集中させることが考えられるケース

初めに

遺言書では、複数の法定相続人がいる場合でも、特定の1人に財産の全部または大部分を取得させる内容を定めることができます。

たとえば、残された配偶者の生活を守りたい場合や、事業・不動産を分散させたくない場合、法定相続人ではない人に財産を残したい場合などです。

ただし、「1人に全財産を相続させる」と遺言書に書けば、必ずその人だけですべての財産を取得できるとは限りません。他の相続人に遺留分がある場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるためです。

子どものいない夫婦で配偶者に財産を残したい

子どものいない夫婦では、「自分が亡くなった後は、配偶者にすべての財産を残したい」と考えることがあります。

しかし、子どもがいないからといって、配偶者だけが必ず法定相続人になるわけではありません。

亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属が存命であれば、配偶者と直系尊属が相続人になります。直系尊属がいない場合でも、兄弟姉妹や、一定の場合には甥・姪が相続人になる可能性があります。

そのため、配偶者に財産を集中させたい場合には、遺言書を作成して取得者を明確にしておく方法が有効です。

特に、相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合には、兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、有効な遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と定めておけば、兄弟姉妹は原則として遺留分侵害額請求をすることができません。

一方、亡くなった人の父母や祖父母が相続人になる場合には、直系尊属にも遺留分があります。したがって、配偶者へ全財産を取得させる内容の遺言を作成しても、直系尊属から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

特定の相続人に財産を残したくない事情がある

相続人の中に、財産をできるだけ取得させたくない人がいるため、別の相続人1人に財産を集中させたいと考えるケースもあります。

たとえば、長期間疎遠になっている場合や、生前に多額の援助をしている場合などです。

このような場合には、遺言書によって誰にどの財産を取得させるかを指定できます。

ただし、「不仲だから」「長年連絡を取っていないから」という事情だけで、その人の相続権や遺留分が当然になくなるわけではありません。

配偶者、子、一定の直系尊属には遺留分があります。これらの相続人について、全財産を別の1人に取得させる遺言を作成すると、相続開始後に遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。

また、過去に多額の贈与をしている場合にも、その贈与が特別受益や遺留分の計算でどのように扱われるかは、贈与の時期や目的などによって異なります。

そのため、単に「以前お金を渡したから遺産はゼロにする」と判断するのではなく、生前贈与を含めて財産関係を整理しておくことが重要です。

法定相続人が1人しかいない

法定相続人が本当に1人だけであれば、遺言書がなくても、その人が原則として相続財産を承継します。

したがって、「相続人が1人だから、その人に全財産を相続させるために必ず遺言書が必要」というわけではありません。

もっとも、相続人が1人の場合でも、遺言書を作成する意味がないわけではありません。

ただし、遺言書を作成したからといって、相続開始後の相続人調査や相続財産調査が完全に不要になるわけではありません。

不動産や金融機関などの手続きでは、戸籍その他の資料によって相続関係を確認する必要が生じることがあります。また、遺言書に記載されていない財産や債務が見つかる可能性もあります。

内縁の配偶者など法定相続人ではない人に財産を残したい

法律上の相続人ではない人に財産を残したい場合には、遺言書が重要になります。

代表的なのが、婚姻届を提出していない内縁の配偶者です。

法律上の婚姻をしていない内縁の配偶者には、原則として法定相続権がありません。そのため、長年夫婦同様に生活していたとしても、遺言書がなければ当然に遺産を相続できるわけではありません。

このような場合には、遺言書によって財産を「遺贈する」方法があります。

法定相続人に対しては「相続させる」という表現を使用できる場合がありますが、法定相続人ではない第三者に対しては、原則として「遺贈する」と記載します。

なお、第三者へ財産を遺贈するときにも、配偶者や子などの遺留分を侵害していないか確認する必要があります。

不動産を細かく分けたくない

自宅、農地、賃貸物件、事業用不動産など、分割しにくい財産が中心の場合にも、1人に財産を集中させる遺言が検討されることがあります。

不動産を複数人の共有名義にすると、将来、売却や大規模な変更などを行う際に共有者との調整が必要になります。また、共有者の一人が亡くなると、その持分がさらに相続され、共有関係が複雑になる可能性もあります。

そのため、実際に不動産を利用する人や管理する人を1人に決め、その人に取得させる方法には一定の合理性があります。

ただし、不動産を1人に取得させれば、他の相続人に渡せる預貯金が不足し、遺留分への対応が難しくなることがあります。

そのような場合には、不動産を取得する人が他の相続人へ金銭を支払う方法や、生命保険など別の財産を組み合わせる方法も含めて検討することが大切です。

事業や先祖代々の財産を特定の人に承継させたい

家業や会社経営、農業などを続けるため、事業を引き継ぐ子どもに事業用資産を集中させたいというケースもあります。

また、先祖代々の土地や建物などを、実際に管理する特定の子どもへ残したいと考えることもあります。

現在の民法には、長男だから当然にすべての財産を取得するという「家督相続」の制度はありません。

兄弟姉妹のうち誰が家業を継ぐか、誰が同居して親の世話をしていたかといった事情だけで、自動的にその人の法定相続分が増えるわけでもありません。

そのため、特定の人へ事業用財産などを確実に承継させたい場合には、遺言書によって取得者を明確にしておく方法があります。

もっとも、他の相続人に遺留分がある場合には、その点も考慮する必要があります。

事業用不動産や自社株などを1人に集中させる一方で、他の相続人には預貯金や生命保険など別の財産を残すなど、相続全体のバランスを考えることが重要です。

相続手続きを整理しやすくしたい

遺産の取得者を明確にすることで、相続開始後の手続きを簡略化できる場合もあります。

特に、誰がどの財産を取得するのかを遺言書で具体的に定めておけば、その財産について相続人全員で改めて遺産分割協議をする必要がなくなることがあります。

さらに、遺言執行者を指定しておけば、遺言内容を実現するための手続きを誰が行うのかも明確になります。

ただし、「すべて1人に相続させれば必ず手続きが簡単になる」とは限りません。

他の相続人から遺留分侵害額請求を受ければ、その後に金銭の支払いをめぐる調整が必要になります。また、遺言書の内容が曖昧だったり、財産の特定が不十分だったりすると、かえって手続きが進みにくくなることもあります。

手続きを円滑にするためには、取得者を1人にすることだけでなく、財産を正確に特定し、必要に応じて遺言執行者も指定しておくことが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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