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子なし夫婦が遺言書を書くべき理由

初めに

子どものいない夫婦では、どちらか一方が亡くなったときに、残された配偶者だけが相続人になるとは限りません。亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属がいれば配偶者と直系尊属が相続人となり、直系尊属がすでに亡くなっている場合には、兄弟姉妹や一定の場合には甥・姪が相続人になることがあります。

そのため、「自分の財産はすべて配偶者に残したい」「配偶者も亡くなっている場合には特定の団体へ寄付したい」といった希望がある場合には、遺言書を作成しておくことが重要です。特に子どものいない夫婦では、普段ほとんど交流のない兄弟姉妹や甥・姪が相続人になることもあるため、遺言書を残す意味が大きいといえます。

遺産分割協議による負担やトラブルを減らしやすい

遺言書がなく、相続財産を具体的に分ける必要がある場合には、原則として相続人全員で遺産分割協議を行います。遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が必要であり、1人でも合意しなければ協議を成立させることはできません。

子どものいない夫婦の場合、残された配偶者と、亡くなった人の父母や兄弟姉妹などが共同相続人になることがあります。兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば甥・姪が代襲相続人になる場合もあり、相続人の人数が増えたり、長年交流のなかった親族と連絡を取らなければならなくなったりすることがあります。

法定相続分は法律上の基準ではありますが、遺産分割協議では相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分け方をすることも可能です。

配偶者に財産を残したいという意思を明確にできる

子どものいない夫婦が「自分が亡くなった後は、できるだけ配偶者に財産を残したい」と考えている場合には、その意思を遺言書に明確にしておくことが重要です。

「全財産を配偶者に相続させる」という有効な遺言を残しておけば、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、兄弟姉妹から遺留分侵害額を請求されることはありません。配偶者に自宅や預貯金を集中して残したい場合には、遺言書を作成する意義が特に大きいケースといえます。

一方、亡くなった人の父母や祖父母などの直系尊属が相続人になる場合には、直系尊属にも遺留分があります。そのため、配偶者に全財産を相続させる遺言を作成すること自体は可能ですが、相続開始後に直系尊属から遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

遺留分を侵害する遺言だからといって、その遺言が当然に無効になるわけではありません。現在の制度では、遺留分を侵害された人は、財産を取得した人に対して侵害額に相当する金銭を請求することになります。そのため、配偶者に全財産を残す遺言を作成するときには、誰が相続人になるのか、遺留分を持つ人がいるのかまで確認しておくことが大切です。

「誰に財産を残したいか」を遺言書で明確にしておく

子どものいない夫婦では、遺言書がない場合、残された配偶者と亡くなった人の父母や兄弟姉妹などが共同相続人になることがあります。そのため、配偶者に財産を集中して残したい場合や、将来特定の団体へ寄付したい場合には、本人の希望を遺言書で明確にしておくことが重要です。

特に、兄弟姉妹には遺留分がないため、父母などの直系尊属がすでに亡くなっているケースでは、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を作成することで、配偶者への財産承継を実現しやすくなります。

夫婦のどちらが先に亡くなるかも分からないため、それぞれが別々に遺言書を作成し、配偶者が先に亡くなった場合の財産の行き先まで決めておくと、将来の状況変化にも対応しやすくなります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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