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未成年者が相続人になる場合の注意点

初めに

相続が発生した際、法定相続人の中に未成年者が含まれている場合には、通常の相続とは異なる注意点があります。特に、遺言書がなく、相続人全員で遺産の分け方を決める場合には、未成年者の権利を守るために適切な手続きを行う必要があります。

遺産分割協議は法律行為にあたるため、未成年者が単独で有効に行うことには制限があります。通常は親権者などの法定代理人が未成年者に代わって手続きを行いますが、親と子の双方が相続人になる場合には、親が子どもの代理人になれないことがあります。

未成年者は原則として単独で遺産分割協議を行えない

遺言書によって財産の承継先が指定されていない場合、相続人は必要に応じて遺産分割協議を行い、誰がどの財産を取得するかを決めます。

しかし、相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者が単独で遺産分割協議を行うことには法律上の制限があります。

民法第5条では、未成年者が法律行為をする場合には、原則として法定代理人の同意を得なければならないと定められています。遺産分割協議も法律行為に該当するため、未成年者が自分だけの判断で協議を成立させることは原則としてできません。

そのため、未成年者が相続人となった場合には、通常、親権者などの法定代理人が未成年者に代わって遺産分割協議に参加します。

しかし、親権者自身も同じ相続の当事者となる場合には、別の問題が生じます。

なお、未成年者が相続人となること自体に制限があるわけではありません。未成年者でも相続権は認められますが、その権利を行使する際に法律上の代理や同意が必要になる点を理解しておくことが大切です。

親と未成年の子がともに相続人になる場合は利益相反に注意する

親権者が未成年の子どもを代理できない場合には、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらう必要があります。

特別代理人とは、特定の法律行為について、親権者などに代わって未成年者を代理する人のことです。

特別代理人が選任されると、その人が未成年者の立場で遺産分割協議に参加し、財産の分配方法について必要な手続きを行います。

ただし、特別代理人は、未成年者の日常生活や財産管理について、親権者の権限をすべて引き継ぐ人ではありません。家庭裁判所が認めた特定の行為について代理権を持つ点に特徴があります。

特別代理人が遺産分割協議に参加する

特別代理人の主な役割は、未成年者に代わって遺産分割協議に参加することです。

例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人となった場合、母親は自分自身の相続人としての立場で協議に参加し、特別代理人は未成年の子どもの立場で協議に参加します。

その際、特別代理人は、未成年者の権利や利益を考慮しながら、財産の分配方法を確認します。

ただし、特別代理人が自由に遺産分割の内容を決められるわけではありません。特別代理人の選任申立てでは、通常、遺産分割協議書案などを家庭裁判所に提出し、その内容を踏まえて審理が行われます。

そのため、特別代理人を選任する際には、財産の種類や金額、各相続人の取得予定額などを整理し、未成年者の利益に配慮した遺産分割協議書案を作成しておくことが重要です。

特別代理人は必要な財産取得手続きにも関わる

遺産分割協議が成立した後には、未成年者が取得する財産について、必要な手続きを行うことになります。

例えば、未成年者が預貯金を取得する場合には、金融機関での払戻しや名義変更などの手続きが必要になることがあります。

特別代理人は、家庭裁判所から認められた代理権の範囲内で、こうした手続きに関わる場合があります。

ただし、特別代理人の権限は選任された目的や審判の内容によって異なるため、遺産分割協議後のすべての手続きを当然に担当できるわけではありません。

必要な手続きについては、選任審判の内容や金融機関、法務局などの案内を確認しながら進めることが大切です。

未成年者の相続放棄にも利益相反の問題が生じる場合がある

未成年者が相続人となった場合には、遺産分割協議だけでなく、相続放棄を行う際にも注意が必要です。

相続放棄とは、被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を、原則として一切承継しないための手続きです。

未成年者が相続放棄を行う場合には、通常、親権者などの法定代理人が家庭裁判所で申述の手続きを進めます。

しかし、相続放棄によって親権者と子どもの利益が相反する場合には、特別代理人が必要になることがあります。

親だけが相続し、子どもだけが相続放棄する場合

例えば、父親が亡くなり、母親と未成年の子どもが相続人となった場合を考えてみましょう。

母親が自分自身は相続放棄せず、子どもだけを相続放棄させようとすると、子どもが相続権を失うことによって、母親の取得する財産が増える可能性があります。

このような場合には、親と子の利益が相反するため、原則として特別代理人の選任が必要となります。

一方、親権者自身が相続放棄をした後に未成年の子どもの相続放棄を行う場合や、親権者と未成年の子どもがともに相続放棄する場合には、特別代理人が不要となることがあります。

ただし、複数の未成年者がいて、そのうち一部の子どもだけを相続放棄させる場合などには、子ども同士の利益相反が問題となることもあります。

そのため、未成年者の相続放棄を検討する際には、誰が相続人となっているのか、親権者自身も相続放棄するのか、複数の未成年者がいるのかなどを確認する必要があります。

なお、相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。未成年者については、通常、法定代理人が未成年者のために相続の開始があったことを知った時が期間の起算点となるため、早めに確認することが重要です。

遺言書を作成しておくことで特別代理人が不要になる場合もある

相続人の中に未成年者がいることが想定される場合には、生前に遺言書を作成しておくことも有効な対策の一つです。

例えば、父親が亡くなった際に母親と未成年の子どもが相続人となる場合、遺言書がなければ、相続人間で遺産分割協議を行う必要が生じることがあります。

この場合、母親と未成年の子どもは利益相反の関係となるため、特別代理人の選任が必要になる可能性があります。

一方、父親が生前に有効な遺言書を作成し、誰にどの財産を相続させるかを具体的に指定していれば、その財産について遺産分割協議を行わずに承継できる場合があります。

ただし、遺言書があっても、すべての財産について承継先が指定されていない場合や、未成年者と親権者の間で別の利益相反行為が必要になる場合には、特別代理人の選任が問題となることがあります。

また、遺言書の内容によって未成年者の遺留分が侵害される場合には、別途対応が必要になる可能性もあります。

そのため、未成年の子どもがいる家庭では、将来の相続手続きを見据え、財産の承継先を明確にした遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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