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遺言書に基づく預貯金の相続手続き

初めに

亡くなった方が遺言書を残していた場合、預貯金については、その遺言内容に従って金融機関で相続手続きを進めることになります。

ここでは、遺言書に基づいて預貯金を相続する場合について、銀行への連絡から残高証明書の取得、口座の解約、払戻しまでの流れを順番に解説します。

相続に必要な資金を確認し、銀行へ連絡をする

預貯金の相続手続きを始める際には、まず亡くなった方が利用していた金融機関を確認し、口座名義人が死亡したことを連絡します。

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、通常、その口座について入出金や振込などの取引が制限されます。これは、相続人や受遺者が確定する前に預貯金が払い戻されることなどを防ぐための対応です。

そのため、亡くなった方の口座を生活費の引落口座として利用していた場合には、今後の支払いに影響が生じる可能性があります。

また、葬儀費用や未払いの医療費、施設利用料など、相続開始後にまとまった金銭が必要になる場合もあります。

預貯金のある金融機関に相続の発生を連絡する

預貯金の相続手続きでは、亡くなった方が口座を開設していた金融機関に連絡し、相続が発生したことを伝えます。

一般的には、通帳に記載されている支店や、金融機関の相続担当窓口、相続センターなどへ連絡します。

最近では、電話だけでなく、インターネット上の専用ページから相続手続きを申し込める金融機関もあります。そのため、まずは金融機関の公式サイトで相続手続きの受付方法を確認するとよいでしょう。

遺言書の有無と遺言執行者について伝える

金融機関に相続の発生を連絡した際には、遺言書が存在するかどうかを確認されることがあります。

預貯金の相続手続きは、有効な遺言書によって取得者が指定されている場合と、遺言書がなく相続人間で財産を分ける場合とで、必要書類や手続きの方法が異なります。

そのため、遺言書がある場合には、最初の連絡時にその旨を伝えておくことが大切です。

金融機関から必要書類の案内を受ける

相続の発生を連絡すると、金融機関から手続きに必要な書類や提出方法について案内されます。

金融機関によっては、相続届などの書類一式を郵送してくれる場合があります。また、相続専用サイトから書類をダウンロードする方法や、オンラインで手続きの一部を進める方法が用意されている場合もあります。

必要な書類の種類や提出方法は金融機関によって異なるため、案内された内容を確認して準備を進めることが大切です。

戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類を準備する

金融機関から必要書類の案内を受けたら、戸籍謄本や印鑑証明書などの公的書類を準備します。

遺言書に基づいて預貯金を相続する場合には、一般的に次のような書類が必要となります。

書類 主な内容
遺言書 預貯金の承継先を確認する書類
戸籍謄本など 被相続人の死亡や相続関係を確認する書類
印鑑証明書 手続きする相続人・受遺者・遺言執行者などの本人確認に使用
銀行所定の相続届 預貯金の払戻しや解約を申請する書類
通帳・キャッシュカードなど 対象口座や取引内容を確認するためのもの

また、遺言執行者が家庭裁判所によって選任されている場合には、その選任を証明する審判書謄本などが必要になることがあります。

なお、提出する戸籍の範囲や印鑑証明書の有効期間などは、金融機関や相続の状況によって異なります。

残高証明書の発行を依頼する

相続財産の調査や相続税の申告に備える場合には、金融機関に残高証明書の発行を依頼します。

残高証明書を取得する際には、証明してもらう日付を指定する必要があります。相続財産を確認する目的で取得する場合には、原則として被相続人の死亡日を証明日として指定します。

ただし、残高証明書だけでは、死亡前後に行われた入出金の内容までは十分に確認できないことがあります。そのため、相続財産の調査や税務上の確認が必要な場合には、取引履歴や経過利息に関する資料などの取得も検討するとよいでしょう。

銀行所定の相続届などを記入する

必要な公的書類の準備と並行して、金融機関から案内された相続届などの書類を作成します。

相続手続きに使用する書類の名称は、「相続届」「相続関係届出書」など、金融機関によって異なります。

一般的には、次のような情報を記入することになります。

被相続人に関する情報

亡くなった方の氏名、住所、生年月日、死亡日などを記載します。

手続きを行う人に関する情報

遺言執行者がいる場合には遺言執行者の氏名や住所、連絡先などを記入します。遺言執行者がいない場合には、預貯金を取得する相続人や受遺者の情報を記入することがあります。

解約・払戻しの対象となる口座

金融機関名や支店名、口座番号など、相続手続きを行う預貯金の情報を記載します。

払戻金の受取方法

相続する預貯金をどの口座へ振り込むのかなど、金融機関が指定する受取方法について記入します。

また、金融機関によっては、遺言執行者や受遺者の実印による押印を求める場合があります。

記入内容に不備があると、書類の再提出が必要となり、払戻しまでに時間がかかる可能性があります。そのため、記入例や金融機関の案内を確認しながら正確に作成することが大切です。

必要書類を提出し、預貯金の解約・払戻しを受ける

相続届などの記入が完了し、公的書類もそろったら、金融機関へ必要書類を提出します。

提出方法は金融機関によって異なり、窓口への持参、郵送、オンラインでの受付などが用意されている場合があります。

窓口で手続きを行う場合には、事前予約が必要な金融機関もあるため、来店する前に受付方法を確認しておくことが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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