●運営事務所:行政書士法人クローバー法務事務所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70なんばパークスタワー19F
南海「南海なんば駅」 直結; 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

受付時間
10:00~18:00
定休日:年中無休
メール無料相談:24時間受付中

お気軽にお問合せ・ご相談ください

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757

パソコンを使用して遺言書を作るときの注意点

初めに

パソコンを利用すると、財産の一覧を整理したり、遺言内容の下書きを作成したりする負担を軽減できます。しかし、パソコンで文章を作成したからといって、そのまま法律上有効な遺言書になるわけではありません。

特に自筆証書遺言では、現在の制度上、パソコンを利用できるのは主に別紙の財産目録です。遺言書本文までパソコンで作成してしまうと、自筆証書遺言としての方式を満たさない可能性があります。また、形式だけでなく、遺言内容、保管方法、遺留分などについても確認しておくことが大切です。

遺言書の方式を満たしていなければ無効になる可能性がある

遺言書は、本人の意思が書かれていればどのような形式でも有効になるわけではありません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、それぞれ法律上の作成方法が定められています。

現在の自筆証書遺言では、本文、日付、氏名は原則として遺言者本人が自書する必要があります。パソコンで作成できるのは、別紙として添付する財産目録などに限られます。そのため、Wordで遺言書全文を作成し、印刷したものに署名・押印しただけでは、現在の自筆証書遺言として有効になるわけではありません。

自書によらない財産目録を利用する場合にも、現行制度では各ページに本人の署名・押印が必要です。パソコンを利用する場合ほど、「どこまでパソコンで作成してよいのか」を区別して作成することが重要です。

法務局に保管しても遺言内容の有効性まで保証されるわけではない

自筆証書遺言について形式上の不備や紛失が心配な場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。保管申請の際には、遺言書保管官によって自筆証書遺言としての外形的な形式が確認されるため、自宅だけで保管する場合と比べて方式上の不備を防ぎやすくなります。

また、原本が法務局で保管されるため、紛失や第三者による破棄・改ざんのリスクも抑えられます。法務局で保管された自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認も不要です。

ただし、法務局が確認するのは主に形式面です。誰にどの財産を取得させるという内容が法律上適切か、財産の特定に問題がないか、遺留分を侵害していないか、遺言者に遺言能力があったかといった実質的な内容まで審査してもらえるわけではありません。

自宅で保管する自筆証書遺言には紛失・改ざん・未発見のリスクがある

自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、作成後の管理にも注意が必要です。遺言書をどこにしまったか本人が分からなくなったり、引っ越しや遺品整理の際に誤って処分されたりする可能性があります。また、相続開始後に家族が遺言書の存在を知らず、そのまま遺産分割を進めてしまうことも考えられます。

特に、パソコンで財産目録のデータを保存しているからといって、そのデータだけを残しておけばよいわけではありません。自筆証書遺言として必要なのは、法律上の方式を満たした遺言書そのものです。パソコンのWordファイルやPDFが残っていても、それがそのまま正式な自筆証書遺言の代わりになるわけではありません。

自宅保管を選ぶ場合には、遺言書があることや保管場所について信頼できる人へ伝えておく方法があります。一方、内容まで生前に知らせたくない場合には、法務局の保管制度を利用し、死亡後の通知制度を活用することもできます。

秘密証書遺言にも紛失や未発見のリスクがある

秘密証書遺言は、本文をパソコンで作成することができますが、公証人が原本を保管してくれる制度ではありません。公証人と証人の前で所定の手続きを行った後も、遺言書そのものは本人側で保管することになります。

そのため、公正証書遺言とは異なり、原本を紛失したり、死後に発見されなかったりする可能性があります。また、秘密証書遺言は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできず、相続開始後には原則として家庭裁判所の検認が必要です。

公正証書遺言は紛失や改ざんのリスクを抑えやすい

遺言書の形式や保管について不安がある場合には、公正証書遺言を利用する方法もあります。公正証書遺言は公証人が本人の意思を確認しながら作成し、原本も公証制度の中で保存されるため、本人が保管している遺言書を紛失したり、相続人が破棄・改ざんしたりするリスクを抑えられます。

また、相続開始後の家庭裁判所による検認も必要ありません。そのため、財産が多い場合や、相続人以外の人へ財産を残す場合、遺言内容が複雑な場合などには、公正証書遺言を検討する意味があります。

ただし、公正証書遺言であっても、遺言者に必要な遺言能力がなかったなどの事情があれば、後から有効性が争われる可能性まで完全になくなるわけではありません。「公正証書だから絶対に無効にならない」という意味ではない点には注意が必要です。

遺留分を侵害していないか確認する

パソコンを利用して遺言書の下書きを作成すると、財産を自由に振り分けられるように感じることがあります。しかし、特定の人に財産を集中させる場合には、他の相続人の遺留分も確認する必要があります。

遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に認められる最低限の取り分です。たとえば、配偶者や子どもがいるにもかかわらず、全財産を相続人以外の第三者へ遺贈する内容の遺言を作成した場合でも、その遺言が遺留分を侵害しているという理由だけで当然に無効になるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うと、財産を取得した受遺者や受贈者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。そのため、財産を多く取得する人に十分な現金がなければ、不動産などを取得しても遺留分の支払いに困る可能性があります。

遺言書を作成するときには、単に希望する分け方を文章にするだけでなく、遺留分侵害額請求を受けた場合にどのように対応するのかまで考えておくことが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

無料相談フォーム(24時間受付中)

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信する」ボタンをクリックしてください。

必須

(例:山田太郎)

(例:090-0000-0000)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

テキストを入力してください

※行政書士は行政書士法12条(守秘義務)によって、お客様の個人情報(氏名・住所・電話番号・メールアドレス・相談内容など)を正当な理由なく漏らしてはならないという義務があります。個人情報の取扱いにおきまして、厳格な管理体制で運営しておりますので、ご安心ください。

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

携帯番号はこちらです!

080-8046-7757
受付時間
10:00~18:00
定休日
年中無休

お電話でもメールでも お気軽にお問合せください。

対応可能な地域

大阪市内全域

北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区

堺市内全域

堺区、中区、東区、西区、南区、北区、美原区

大阪府内の市

岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市

大阪市で遺言書作成をするために行く必要のある公的機関

大阪市内の公証役場

梅田公証役場

所在地:〒530-0012 大阪市北区芝田2-7-18 LUCID SQUARE UMEDA 3階
電話番号:06-6376-2568

平野町公証役場

所在地:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-2 沢の鶴ビル3階
電話番号:06-6226-8091

本町公証役場

所在地:〒541-0052 大阪市中央区安土町3-4-10 京阪神安土町ビル3階
電話番号:06-6271-6265

江戸堀公証役場

所在地:〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-10-8 パシフィックマークス肥後橋5階
電話番号:06-6443-9490

難波公証役場

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中1-10-4 南海SK難波ビル6階
電話番号:06-6643-9304

大阪市役所・区役所

大阪市役所

所在地:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号
大阪市総合コールセンター:06-4301-7285

大阪市内の市税事務所

梅田市税事務所

管轄例:北区・西淀川区・淀川区・東淀川区
所在地:〒530-8216 大阪市北区梅田1-2-2-700 大阪駅前第2ビル7階
電話番号:06-4797-2948

京橋市税事務所

管轄例:都島区・旭区・城東区・鶴見区
所在地:〒534-8502 大阪市都島区片町2-2-48 JR京橋駅NKビル4階
電話番号:06-4801-2948

弁天町市税事務所

管轄例:福島区・此花区・西区・港区・大正区
所在地:〒552-8505 大阪市港区弁天1-2-2-100 大阪ベイタワー イースト1階
電話番号:06-4395-2948

なんば市税事務所

管轄例:中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区
所在地:〒556-8670 大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号:06-4397-2948

あべの市税事務所

管轄例:阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区
所在地:〒545-8533 大阪市阿倍野区旭町1-2-7-702 あべのメディックス7階
電話番号:06-4396-2948

大阪法務局

大阪法務局 本局

所在地:〒540-8544 大阪市中央区大手前三丁目1番41号 大手前合同庁舎
不動産登記に関する問い合わせ:06-6942-9496

税務署・大阪国税局

大阪国税局

所在地:〒540-8541 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6941-5331

北税務署

所在地:〒530-8585 大阪市北区南扇町7番13号
電話番号:06-6313-3371

大淀税務署

所在地:〒531-0071 大阪市北区中津1丁目5番16号
電話番号:06-6372-7221

東税務署

所在地:〒540-8557 大阪市中央区大手前1丁目5番63号 大阪合同庁舎第3号館
電話番号:06-6942-1101

南税務署

所在地:〒542-8586 大阪市中央区谷町7丁目5番23号
電話番号:06-6768-4881

天王寺税務署

所在地:〒543-8503 大阪市天王寺区堂ヶ芝2丁目11番25号
電話番号:06-6772-1281

浪速税務署

所在地:〒556-0011 大阪市浪速区難波中3丁目13番9号
電話番号:06-6632-1131

お気軽にお問合せください

行政書士法人クローバー法務事務所
(旧リンクス綜合法務行政書士オフィス)南海「南海なんば駅」直結
地下鉄「なんば」駅徒歩3分

代表 大山 悠太
「ご両親・面倒を見ている方に遺言をつくってもらいたい。」、「お世話になった人に遺言で財産を残したい。」とお考えの方、一度ご相談ください。

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732
080-8046-7757

<受付時間>
10:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでのお問合せ

行政書士法人クローバー
法務事務所

住所

〒556-0011
大阪府大阪市浪速区難波中
2-10-70 
なんばパークスタワー19階

アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅から徒歩3分
南海「難波」駅 直結
なんばパークス
駐車場:近隣コインパーキングあり

受付時間

10:00~18:00

定休日

土日祝 ※メールは24時間、年中無休いつでも可能