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特に自筆証書遺言では、現在の制度上、パソコンを利用できるのは主に別紙の財産目録です。遺言書本文までパソコンで作成してしまうと、自筆証書遺言としての方式を満たさない可能性があります。また、形式だけでなく、遺言内容、保管方法、遺留分などについても確認しておくことが大切です。
遺言書は、本人の意思が書かれていればどのような形式でも有効になるわけではありません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言には、それぞれ法律上の作成方法が定められています。
現在の自筆証書遺言では、本文、日付、氏名は原則として遺言者本人が自書する必要があります。パソコンで作成できるのは、別紙として添付する財産目録などに限られます。そのため、Wordで遺言書全文を作成し、印刷したものに署名・押印しただけでは、現在の自筆証書遺言として有効になるわけではありません。
自書によらない財産目録を利用する場合にも、現行制度では各ページに本人の署名・押印が必要です。パソコンを利用する場合ほど、「どこまでパソコンで作成してよいのか」を区別して作成することが重要です。
自筆証書遺言について形式上の不備や紛失が心配な場合には、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法があります。保管申請の際には、遺言書保管官によって自筆証書遺言としての外形的な形式が確認されるため、自宅だけで保管する場合と比べて方式上の不備を防ぎやすくなります。
また、原本が法務局で保管されるため、紛失や第三者による破棄・改ざんのリスクも抑えられます。法務局で保管された自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後の家庭裁判所による検認も不要です。
ただし、法務局が確認するのは主に形式面です。誰にどの財産を取得させるという内容が法律上適切か、財産の特定に問題がないか、遺留分を侵害していないか、遺言者に遺言能力があったかといった実質的な内容まで審査してもらえるわけではありません。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合には、作成後の管理にも注意が必要です。遺言書をどこにしまったか本人が分からなくなったり、引っ越しや遺品整理の際に誤って処分されたりする可能性があります。また、相続開始後に家族が遺言書の存在を知らず、そのまま遺産分割を進めてしまうことも考えられます。
特に、パソコンで財産目録のデータを保存しているからといって、そのデータだけを残しておけばよいわけではありません。自筆証書遺言として必要なのは、法律上の方式を満たした遺言書そのものです。パソコンのWordファイルやPDFが残っていても、それがそのまま正式な自筆証書遺言の代わりになるわけではありません。
自宅保管を選ぶ場合には、遺言書があることや保管場所について信頼できる人へ伝えておく方法があります。一方、内容まで生前に知らせたくない場合には、法務局の保管制度を利用し、死亡後の通知制度を活用することもできます。
秘密証書遺言は、本文をパソコンで作成することができますが、公証人が原本を保管してくれる制度ではありません。公証人と証人の前で所定の手続きを行った後も、遺言書そのものは本人側で保管することになります。
そのため、公正証書遺言とは異なり、原本を紛失したり、死後に発見されなかったりする可能性があります。また、秘密証書遺言は法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用することもできず、相続開始後には原則として家庭裁判所の検認が必要です。
遺言書の形式や保管について不安がある場合には、公正証書遺言を利用する方法もあります。公正証書遺言は公証人が本人の意思を確認しながら作成し、原本も公証制度の中で保存されるため、本人が保管している遺言書を紛失したり、相続人が破棄・改ざんしたりするリスクを抑えられます。
また、相続開始後の家庭裁判所による検認も必要ありません。そのため、財産が多い場合や、相続人以外の人へ財産を残す場合、遺言内容が複雑な場合などには、公正証書遺言を検討する意味があります。
ただし、公正証書遺言であっても、遺言者に必要な遺言能力がなかったなどの事情があれば、後から有効性が争われる可能性まで完全になくなるわけではありません。「公正証書だから絶対に無効にならない」という意味ではない点には注意が必要です。
パソコンを利用して遺言書の下書きを作成すると、財産を自由に振り分けられるように感じることがあります。しかし、特定の人に財産を集中させる場合には、他の相続人の遺留分も確認する必要があります。
遺留分は、兄弟姉妹以外の一定の法定相続人に認められる最低限の取り分です。たとえば、配偶者や子どもがいるにもかかわらず、全財産を相続人以外の第三者へ遺贈する内容の遺言を作成した場合でも、その遺言が遺留分を侵害しているという理由だけで当然に無効になるわけではありません。
遺留分を侵害された相続人が遺留分侵害額請求を行うと、財産を取得した受遺者や受贈者に対して、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができます。そのため、財産を多く取得する人に十分な現金がなければ、不動産などを取得しても遺留分の支払いに困る可能性があります。
遺言書を作成するときには、単に希望する分け方を文章にするだけでなく、遺留分侵害額請求を受けた場合にどのように対応するのかまで考えておくことが大切です。
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