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このような場合には、法務局で「遺言書の保管の申請の撤回」という手続きを行うことで、預けている遺言書の原本を返還してもらうことができます。
ただし、保管の申請を撤回することと、遺言書そのものを法律上撤回することは異なります。 法務局から遺言書の返還を受けたとしても、その手続きだけで遺言の効力が失われるわけではありません。遺言内容を変更したり、以前の遺言を撤回したりする場合には、別途、法律に従った対応が必要になります。
遺言書の保管申請を撤回する際には、まず遺言書の原本がどの遺言書保管所に保管されているかを確認する必要があります。
自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の閲覧方法によっては全国の遺言書保管所を利用できますが、保管申請の撤回については取扱いが異なります。撤回の手続きを行えるのは、原則として遺言書の原本が保管されている遺言書保管所に限られており、ほかの法務局では手続きを行うことができません。
例えば、大阪府内の遺言書保管所に遺言書を預けた後、東京都へ転居した場合でも、保管申請の撤回を行うには、原本を保管している大阪府内の遺言書保管所へ出向く必要があります。
遺言書を預けた法務局が分からなくなった場合には、保管申請時に交付された「保管証」を確認しましょう。保管証には遺言書を保管している遺言書保管所の名称や保管番号などが記載されているため、手続き先を確認できます。
なお、保管証を紛失した場合でも、所定の本人確認などによって手続きを進められる場合があります。ただし、保管証の再発行は行われないため、保管申請後は大切に保管しておくことが望ましいでしょう。
また、保管申請の撤回を行えるのは、遺言書を作成した遺言者本人だけです。配偶者や子どもなどの家族であっても、本人に代わって撤回することはできません。
手続きを行う遺言書保管所が確認できたら、次に「遺言書の保管の申請の撤回書」を準備します。
撤回書は、法務局に対して遺言書の保管を取りやめ、原本の返還を求めるための書類です。所定の様式が用意されているため、必要事項を正確に記載して提出する必要があります。
撤回書の様式は、法務省の自筆証書遺言書保管制度の公式サイトからダウンロードできるほか、法務局の窓口でも入手できます。
撤回書には、遺言者の氏名や住所、保管番号など、所定の事項を記入します。記載内容に誤りがあると、確認に時間がかかったり、書類の修正が必要になったりする場合があります。
また、法務局へ行ってから撤回書を作成すると、予約時間内に手続きが完了せず、再度来庁しなければならない可能性もあります。そのため、できるだけ事前に撤回書を準備し、記載内容を確認しておくことが大切です。
撤回書の準備ができたら、遺言書の原本を保管している遺言書保管所に予約を入れます。
保管申請の撤回は、原則として事前予約が必要な手続きです。予約をせずに法務局を訪れても、その場で撤回手続きを受け付けてもらえるとは限らないため、あらかじめ日時を確保しておく必要があります。
予約方法には、インターネットを利用する方法と、法務局に電話または窓口で申し込む方法があります。
予約した日時になったら、遺言者本人が遺言書保管所へ出向き、撤回の手続きを行います。
保管申請の撤回は本人に限って認められているため、家族や専門家などが代理人として来庁し、本人に代わって撤回することはできません。
当日は、あらかじめ作成した撤回書に加えて、本人確認書類などを持参する必要があります。
① 遺言書の保管の申請の撤回書
所定の様式に必要事項を記載した撤回書を提出します。事前に作成しておくと、当日の手続きを円滑に進めやすくなります。
② 顔写真付きの本人確認書類
本人確認のため、官公署が発行した顔写真付きの身分証明書が必要です。例えば、運転免許証やマイナンバーカード、運転経歴証明書、旅券などが該当します。
有効期限のある書類については、有効期限内のものを持参する必要があります。
③ 氏名や住所などの変更を証明する書類
遺言書の保管申請後に氏名や住所などが変わっており、その変更について法務局への届出を済ませていない場合には、変更事項を証明する書面が必要となることがあります。
必要となる書類は変更内容によって異なるため、該当する場合には事前に確認しておくことが大切です。
撤回書の提出や本人確認などが完了すると、法務局から保管していた遺言書の原本が返還されます。
これにより、法務局での保管は終了するため、返還された遺言書は遺言者自身で管理することになります。
ただし、ここで注意したいのは、遺言書の返還を受けたからといって、その遺言書の法的な効力が当然に失われるわけではないという点です。
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