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包括遺贈のデメリット

初めに

包括遺贈は、遺産の全部または一定の割合を指定して、希望する相手に財産を引き継がせる方法です。個々の財産を細かく指定する必要がなく、遺言書を作成した後に財産の内容が変わっても対応しやすいというメリットがあります。

しかし、包括遺贈には、財産を受け取る人に一定の負担が生じるという側面もあります。特に注意したいのは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金などの債務も承継する可能性があることです。

預貯金や不動産だけでなく借入金などの債務も承継する

包括遺贈の大きな特徴は、財産を受け取る人が、遺言書で指定された割合に応じて権利だけでなく義務も引き継ぐことです。

包括遺贈を受けた人は、預貯金や不動産、有価証券などの財産を取得する一方で、被相続人が残した借入金や未払金などの債務についても、原則として指定された割合に応じて承継することになります。

特に、遺産の大部分が売却しにくい不動産である場合には、財産の評価額が高くても、借入金の返済に必要な現金を確保できないことがあります。受遺者が自分の預貯金から返済資金を用意しなければならない状況になれば、遺贈を受けることが経済的な負担につながるおそれがあります。

一方、特定遺贈では、原則として遺言書で指定された財産を取得するため、被相続人の債務を当然に承継するわけではありません。この点は、包括遺贈と特定遺贈を選択する際の重要な違いとなります。

包括遺贈を検討する際には、遺言者が所有するプラスの財産だけでなく、借入金や保証債務などの有無についても確認することが大切です。また、受遺者に過度な負担をかけたくない場合には、特定遺贈を利用する方法も含めて検討するとよいでしょう。

ほかの相続人との遺産分割協議が必要になる場合がある

包括遺贈では、遺産の全部または一定の割合を指定するため、具体的にどの財産を取得するかが決まっていないことがあります。このような場合には、包括受遺者がほかの相続人と遺産分割協議を行い、財産の分配方法を決める必要が生じます。

包括受遺者は、民法第990条によって相続人と同一の権利義務を有するとされているため、遺産分割が必要な場合には、相続人とともに協議に参加する立場になります。

そのため、ほかの相続人と協議し、財産の分け方について合意する必要が生じることがあります。

相続人と受遺者の意見が対立する可能性がある

包括遺贈によって遺産分割協議に参加する場合、受遺者とほかの相続人との関係によっては、話し合いが円滑に進まないことがあります。

特に、不動産が遺産の大部分を占める場合には、その評価額や取得者、売却の可否などについて調整が必要になるため、協議が長期化するおそれがあります。

ただし、包括遺贈であっても、遺産の全部を一人に遺贈する場合や、遺言書の内容によって具体的な財産の帰属が定められている場合などには、必ずしも遺産分割協議が必要になるわけではありません。

そのため、包括遺贈を利用する際には、受遺者と相続人との関係や財産の種類を考慮することが大切です。相続人間で対立が予想される場合には、取得する財産をあらかじめ指定する特定遺贈を検討するほか、遺言執行者を指定して必要な手続きを進めやすくしておくことも考えられます。

包括遺贈を放棄する場合は原則として3か月以内の手続きが必要

遺言書によって財産を受け取る人として指定されていても、受遺者が必ず遺贈を受け入れなければならないわけではありません。財産の内容や債務の状況などを考慮し、遺贈を放棄することもできます。

しかし、包括遺贈の場合には、放棄の方法と期限について注意が必要です。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するため、相続の承認や放棄に関する規定が適用されます。

包括遺贈についても、原則として自己に包括遺贈があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で放棄の申述を行う必要があります。

期限を過ぎると単純承認したものと扱われる可能性がある

包括遺贈を受けた人が、法律上定められた期間内に放棄や限定承認の手続きを行わなかった場合には、原則として単純承認したものとみなされます。

単純承認となると、包括受遺者は指定された割合に応じて財産だけでなく債務も承継することになるため、後から多額の借入金が判明した場合でも、自由に放棄できるとは限りません。

また、3か月の期間が経過していなくても、相続財産を処分するなどの一定の行為を行った場合には、単純承認したものとみなされる可能性があります。そのため、遺贈を受け入れるかどうかが決まっていない段階では、財産の使用や売却などについても慎重に判断する必要があります。

一方、特定遺贈の場合には、原則として包括遺贈のような3か月の放棄期限は設けられていません。特定遺贈は遺贈義務者などに放棄する意思を表示する方法によって手続きを進められますが、包括遺贈では家庭裁判所での申述が必要になるという違いがあります。

このように、包括遺贈は受遺者にとって判断までの時間が限られているため、遺言者が生前に受遺者の意向を確認し、財産や債務に関する情報を整理しておくことが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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