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個人事業主が死亡した場合の廃業届の提出方法

初めに

個人事業主が亡くなった場合には、事業の終了に伴い、税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。この手続きは、一般的に「廃業届の提出」と呼ばれています。

ただし、事業主本人が亡くなっているため、通常の廃業とは異なり、相続人が必要な手続きを行うことになります。また、事業を家族が引き継ぐ場合であっても、亡くなった方の廃業手続きと、後継者による開業手続きは区別して考える必要があります。

廃業届を提出する際には、亡くなった事業主の情報や廃業日、提出先などを正確に確認することが重要です。ここでは、個人事業主の死亡に伴う廃業届の記載方法と提出手続きについて解説します。

廃業届には亡くなった事業主の情報を記載する

個人事業主が死亡した場合、廃業届は相続人が提出することになりますが、届出の対象となるのは、あくまでも亡くなった事業主本人の事業です。

そのため、廃業届には、原則として被相続人の氏名や納税地、住所、生年月日、職業、屋号など、亡くなった方に関する情報を記載します。

また、「届出の区分」では廃業に該当する項目を選択し、廃業の理由については、事業主の死亡によるものであることが分かるように記載します。

相続人が提出する場合には、死亡に伴う届出であることを明確にし、必要に応じて提出する相続人の氏名や連絡先などを補足すると、税務署から確認が必要になった場合にも対応しやすくなります。

ただし、届出書の様式や記載方法は改訂されることがあるため、実際に作成する際には国税庁が公表している最新の様式を確認しましょう。死亡した事業主の個人番号や相続人に関する情報の記載など、判断に迷う点がある場合には、事前に管轄の税務署へ確認しておくことが望ましいでしょう。

廃業日は原則として事業主が亡くなった日を記載する

個人事業主が死亡した場合には、通常、死亡日を故人の事業の廃業日として記載します。

個人事業は、法人とは異なり、事業主個人が営むものです。そのため、事業主が死亡した場合には、故人本人の事業について廃業に関する手続きを行い、家族が事業を継続する場合には、後継者自身の事業として必要な手続きを進めることになります。

ただし、故人の死亡後も未完了の取引に関する精算や売掛金の回収、未払いの経費の支払いなどが残っている場合があります。これらの手続きが続いているからといって、故人名義の事業をそのまま継続していることになるとは限りません。

また、相続人が事業を引き継ぐ場合には、店舗や設備の承継、取引先との契約、営業許可などについても別途確認する必要があります。廃業届と開業届を提出するだけで、事業に関するすべての権利や許認可が自動的に引き継がれるわけではないため、注意が必要です。

亡くなった事業主の納税地を管轄する税務署へ提出する

廃業届の提出先は、亡くなった個人事業主の納税地を管轄する税務署です。

納税地は、通常、住所地などになりますが、事業所の所在地を納税地として届け出ていた場合もあります。そのため、亡くなった方の確定申告書の控えや税務署からの通知書などを確認し、正しい提出先を把握しておきましょう。

廃業届は、税務署の窓口へ持参する方法や、郵送によって提出する方法があります。また、利用条件を満たせば、e-Taxによる電子申請も可能です。

相続人が提出する場合には、通常の本人申請とは手続方法が異なることもあるため、電子申請を利用する際には、必要な利用者情報や提出方法を事前に確認することが大切です。

廃業届の提出期限を確認する

個人事業主の死亡による廃業届には、提出期限が定められています。

国税庁の案内では、事業主が死亡した場合の「個人事業の開業・廃業等届出書」は、原則として、死亡した年分の所得税の確定申告期限までに提出することとされています。

そのため、死亡した日から一律に1か月以内に廃業届を提出しなければならないわけではありません。

ただし、税務署への廃業届とは別に、消費税に関する届出や営業許可に関する届出などが必要になる場合もあります。これらは提出期限が異なることがあるため、廃業届の期限だけを確認しておけばよいというわけではありません。

また、家族が事業を引き継ぐ予定である場合には、後継者側の開業手続きや青色申告承認申請などについても、別途期限を確認する必要があります。

廃業届以外に必要な税務手続きも確認する

個人事業主が死亡した場合には、廃業届のほかにも、税務署へ提出しなければならない書類が生じることがあります。

例えば、亡くなった事業主が青色申告を行っていた場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」が必要になる場合があります。

また、消費税の課税事業者であった場合には、相続人が「個人事業者の死亡届出書」を速やかに提出する必要があります。これは、所得税に関する廃業届とは別の手続きです。

さらに、亡くなった事業主に所得税の確定申告義務がある場合には、相続人が「準確定申告」を行う必要があります。

準確定申告とは、亡くなった方のその年の1月1日から死亡日までの所得や税額を計算し、相続人が申告する手続きです。申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。

このように、廃業届と準確定申告では提出期限が異なります。廃業届を提出しただけで故人の所得税に関する申告がすべて完了するわけではないため、それぞれの手続きを確認しておくことが重要です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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