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個人事業主の事業用口座を相続する前に確認しておきたいポイント

初めに

個人事業主が亡くなった場合、事業で使用していた銀行口座の預貯金も相続の対象となります。事業用として開設した口座や屋号付きの口座であっても、通常は事業主本人に帰属する財産であるため、ほかの相続財産と併せて確認する必要があります。

ただし、個人事業主の事業用口座は、生活費を管理する一般的な預貯金口座とは異なり、取引先からの売上代金の入金や仕入代金の支払い、借入金の返済など、さまざまな事業上の取引に利用されていることがあります。

ここでは、個人事業主の事業用口座を相続する前に確認しておきたいポイントについて解説します。

利用していた金融機関と事業用口座をすべて確認する

まずは、亡くなった個人事業主が利用していた金融機関と銀行口座を把握することが大切です。

個人事業主の場合、生活費の管理に使用する口座とは別に、事業専用の銀行口座を開設していることがあります。また、売上代金の入金用口座と、仕入代金や経費の支払い用口座を分けている場合もあります。

一部の口座を見落としたまま相続手続きを進めると、後から預貯金が見つかり、追加の相続手続きや遺産分割協議が必要になる可能性があります。

そのため、まずは自宅や事務所に保管されている通帳、キャッシュカード、銀行からの郵送物などを確認し、利用していた金融機関と口座の一覧を作成するとよいでしょう。

また、事業で使用していた会計ソフトや確定申告書の控え、請求書、取引先との契約書などからも、銀行口座に関する情報を確認できる場合があります。

特に注意したいのが、インターネット銀行の口座です。ネット銀行では紙の通帳が発行されないことも多く、家族が口座の存在に気づかない場合があります。

そのため、金融機関から届いたメール通知や、スマートフォンにインストールされている銀行アプリなども、取引先の金融機関を調べる手掛かりになることがあります。

ただし、亡くなった方のスマートフォンやメールアカウントなどを確認する場合には、適法な利用権限やサービスの利用規約、プライバシーに配慮する必要があります。また、IDやパスワードが判明した場合でも、被相続人になりすまして口座から出金することは避け、金融機関の正式な相続手続きに従いましょう。

今後の入金予定や引落し予定を把握する

事業用口座が判明したら、次に確認したいのが、今後予定されている入出金の内容です。

個人事業主が亡くなった場合でも、生前に行った取引に関する売上代金が後日入金されることがあります。

また、店舗を経営していた場合には、クレジットカード決済やキャッシュレス決済による売上が、後日まとめて入金されることもあります。

そのため、事業用口座については、死亡時点の残高だけでなく、売上代金や業務委託料などの入金予定日、金額、取引先などを確認しておくことが重要です。

一方、事業用口座からは、継続的な経費が自動的に引き落とされていることもあります。

例えば、店舗や事務所の家賃、水道光熱費、通信費、設備のリース料、借入金の返済、クレジットカード利用代金などが挙げられます。また、従業員を雇用していた場合には、給与や社会保険料などの支払いについても確認が必要です。

金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、一般的に口座からの出金や振込などが制限されます。その結果、予定していた支払いができなくなり、取引先への支払いが遅れたり、家賃などの引落しができなくなったりする可能性があります。

ただし、口座が凍結されたからといって、事業に関する支払義務が当然に消滅するわけではありません。そのため、今後必要となる支払いを整理し、どのような方法で対応するのかを検討する必要があります。

また、相続人が独断で事業用口座から資金を引き出すと、ほかの相続人との間でトラブルになることがあります。特に相続放棄を検討している場合には、相続財産の処分が法定単純承認に該当するかどうかという問題もあるため、慎重な対応が必要です。

事業用口座の入出金予定を確認する際には、支払先や金額、支払期限などを一覧にまとめ、必要に応じて金融機関や取引先と対応方法を確認しておくことが大切です。

売掛金・買掛金・借入金などの債権債務も整理する

個人事業主の事業用口座を相続する場合には、銀行口座の残高だけでなく、事業に関係する債権や債務についても確認する必要があります。

事業を営んでいる場合、銀行口座に入金されていない売上代金や、まだ支払っていない経費などが存在することがあります。

売掛金は、銀行口座に入金されていなくても、原則として相続財産に含まれます。そのため、預貯金の残高だけを確認して相続財産を把握したつもりにならないよう注意が必要です。

また、業務が完了しているにもかかわらず、まだ請求書を発行していない取引がある場合には、契約内容や業務の進捗状況を確認し、請求できる金額がないかを調べることも重要です。

一方、事業に関する未払金や借入金などの債務が残っている場合には、その内容も確認しなければなりません。

これらは、まだ事業用口座から支払われていなくても、法律上の支払義務が発生している場合があります。そして、そのような債務は、原則として相続人が引き継ぐ可能性があります。

そのため、事業用口座の相続手続きでは、売掛金などのプラスの財産と、未払金や借入金などのマイナスの財産の両方を整理することが大切です。

特に、亡くなった方が事業用の借入れを行っていた場合には、借入先の金融機関や借入残高、返済予定、担保・保証の有無なども確認しておきましょう。

また、事業に関する債務が多い場合には、相続放棄や限定承認について検討する必要が生じることもあります。

なお、相続人が生前の事業に関与していなかった場合には、売掛金や買掛金などの内容を把握することが難しい場合もあるでしょう。

個人事業主の事業用口座を相続する際は事業全体のお金の流れを確認しましょう

個人事業主が亡くなった場合には、事業で使用していた銀行口座も相続手続きの対象となります。しかし、事業用口座には売上代金の入金や経費の支払いなど、さまざまな取引が関係しているため、単に預貯金の残高を確認するだけでは十分とはいえません。

まずは、亡くなった方が利用していた金融機関や銀行口座をすべて把握し、口座の見落としがないか確認することが重要です。

また、今後予定されている売上代金の入金や、家賃・リース料・借入金返済などの支払いについても整理する必要があります。金融機関が死亡の事実を把握すると口座の利用が制限されることがあるため、必要な支払いにどのように対応するのかを検討しておきましょう。

さらに、銀行口座にまだ反映されていない売掛金や未払金、借入金などについても調査し、事業に関する財産と債務の全体像を把握することが大切です。

特に、事業に関する債務が多い場合には、相続放棄を検討する必要が生じることもあるため、早めに確認を進めることが望ましいでしょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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