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合同会社の相続で知っておきたい基本事項

初めに

合同会社の社員が亡くなった場合には、株式会社とは異なる相続のルールが適用されます。特に注意したいのは、亡くなった社員の地位や出資持分が、必ずしも相続人へ自動的に引き継がれるわけではないという点です。

合同会社では、原則として社員の死亡が退社事由となります。そのため、相続人が会社の経営を引き継ぎたいと考えていても、定款に必要な定めがなければ、社員としての地位を承継できない場合があります。

ここでは、合同会社の相続で押さえておきたい基本事項について解説します。

社員が死亡すると原則として退社する

合同会社では、会社に出資している構成員を「社員」と呼びます。ここでいう社員とは、一般的な会社員や従業員のことではなく、合同会社に出資し、会社法上の社員としての地位を有する人を指します。

会社法第607条では、社員の死亡が法定退社事由の一つとして定められています。そのため、合同会社の社員が亡くなった場合には、原則として、その社員は会社から退社することになります。

ただし、定款に相続人による持分承継を認める規定が設けられている場合には、会社法第608条に基づいて、相続人が持分を承継し、社員となることがあります。

そのため、社員が死亡した場合の取扱いを判断する際には、会社法の原則だけでなく、定款にどのような規定が設けられているのかを確認する必要があります。

合同会社の持分は株式と同じようには相続されない

合同会社と株式会社では、出資者が死亡した場合の財産承継の仕組みが異なります。

株式会社では、株主が亡くなった場合、保有していた株式は原則として相続の対象となります。そのため、相続人は株式を取得することによって、株主としての権利を承継することができます。

一方、合同会社では、社員の地位が当然に相続人へ引き継がれる仕組みにはなっていません。

これは、合同会社が株式会社とは異なり、社員同士の関係や意思を重視した会社形態であることと関係しています。

相続人が社員の地位を引き継げるかどうかは、定款に相続による持分承継を認める規定があるかどうかなどによって決まります。

また、相続人が持分を承継できない場合でも、相続に関する財産的な権利がすべて失われるわけではありません。通常は、亡くなった社員の退社に伴う持分払戻請求権が相続の対象となります。

したがって、合同会社の相続では、相続人が「社員の地位」を引き継ぐのか、それとも「持分払戻請求権」を取得するのかを区別して考える必要があります。

定款の内容によって持分の承継方法が変わる

合同会社の相続において、特に重要となるのが定款の確認です。

定款とは、会社の組織や運営に関する基本的な事項を定めた書類です。合同会社では、社員の死亡時に相続人が持分を承継できるかどうかについても、定款で定めることができます。

そのため、同じ合同会社であっても、定款にどのような内容が記載されているかによって、社員が死亡した場合の取扱いが大きく異なることがあります。

定款に持分承継の規定がある場合

会社法第608条では、社員が死亡した場合に、その相続人などが持分を承継する旨を定款で定めることが認められています。

ただし、相続人が複数いる場合には、持分の承継関係や社員としての権利行使について注意が必要です。

また、定款の内容によっては、承継者の範囲や承継後の取扱いについて確認が必要になる場合があります。

そのため、単に定款に「持分を相続できる」と記載されていれば、希望する一人の相続人が必ず会社を引き継げるというわけではありません。

特定の相続人に事業を承継させたい場合には、定款の規定と遺言書の内容などを整合させ、実際にどのような承継が可能なのかを検討することが重要です。

合同会社の持分や払戻請求権の相続税評価に注意する

合同会社の社員が亡くなった場合には、相続人が取得する財産について、相続税の評価も検討する必要があります。

特に、合同会社では、相続人が社員の持分を承継する場合と、退社に伴う持分払戻請求権を取得する場合とで、相続財産の内容が異なります。

そのため、相続税を計算する際にも、どのような権利を相続したのかを確認することが重要です。

持分を承継する場合の相続税評価

定款の規定により、相続人が合同会社の持分を承継する場合には、その出資持分について相続税評価を行う必要があります。

合同会社の持分には、上場株式のように市場で公表される株価がありません。そのため、会社の財産状況や利益、事業規模などを踏まえて評価することになります。

一般的には、取引相場のない株式の評価方法に準じた評価が問題となりますが、具体的な評価方法は会社の状況や持分の内容などによって異なります。

例えば、会社が不動産を所有している場合や、多額の借入金を抱えている場合には、それらの財産や負債が評価額に影響することがあります。

また、会社の規模や利益の状況などによっても、適用される評価方法が変わる可能性があります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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