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株式・投資信託を売却せずに相続する注意点

初めに

亡くなった方が保有していた株式や投資信託は、必ずしも売却して現金に換える必要はありません。相続人が希望する場合には、金融商品をそのまま引き継ぎ、保有を続けることも可能です。

このように、株式や投資信託を売却せずに相続人名義の証券口座へ引き継ぐことを、一般的に「現物移管」といいます。

現物移管を利用すれば、亡くなった方が長年保有していた株式を売却せずに残すことができ、相続人自身の判断でその後の運用を続けられます。一方、金融商品の価格は日々変動するため、誰がどの商品を取得するのか、相続人間でどのように公平性を確保するのかなどを検討する必要があります。

ここでは、株式や投資信託を現物のまま相続する際に押さえておきたいポイントについて解説します。

利用していた証券会社が分からない場合

「ほふり」の開示請求を検討する

株式や投資信託を相続するには、まず、亡くなった方がどの証券会社で金融商品を保有していたのかを確認する必要があります。

例えば、証券会社から送付された取引報告書や残高報告書、年間取引報告書、口座開設時の書類などが残されていれば、利用していた証券会社を特定できることがあります。

また、株式の配当金に関する通知書や株主総会の案内、銀行口座の入出金履歴なども、証券口座の存在を調べる手掛かりになります。

しかし、ネット証券を利用していた場合には、取引報告書などが電子交付されており、自宅に紙の資料が残っていないこともあります。そのため、家族が証券口座の存在を知らず、相続財産の調査が難しくなるケースも考えられます。

このような場合には、証券保管振替機構、通称「ほふり」の登録済加入者情報の開示請求制度を利用する方法があります。

「ほふり」の開示請求で確認できる情報

証券保管振替機構は、株式等の振替制度や証券決済に関する仕組みを運営する機関です。

一定の振替株式等については、証券会社や信託銀行などの口座管理機関から提供された情報が登録されています。

登録済加入者情報の開示請求を利用すると、被相続人について、対象となる振替株式等の口座が開設されている証券会社や信託銀行などを確認できる場合があります。

ただし、この制度では、個別の株式の銘柄や保有数量、口座残高、取引履歴などを確認できるわけではありません。

また、外国株式や国債、社債、一般的な非上場株式のうち制度の対象外となるものなどについては、取引先の金融機関を把握できない場合があります。一般的な公募投資信託のみを保有する口座についても、開示結果に現れないことがあります。

そのため、「ほふり」に開示請求を行えば、亡くなった方のすべての証券口座や金融資産が分かるというわけではない点に注意が必要です。

現物移管には複数の分け方がある

株式や投資信託を売却せずに相続する場合、必ずしも一人の相続人がすべての金融商品を取得しなければならないわけではありません。

相続人の人数や希望、保有している金融商品の種類などに応じて、さまざまな承継方法を検討することができます。

また、金融商品の一部だけを売却して現金化し、残りを現物のまま承継する方法もあります。

それぞれの方法にはメリットと注意点があるため、相続人の希望や財産全体の状況に応じて選択することが大切です。

一人の相続人が株式や投資信託をまとめて取得する方法

株式や投資信託を管理できる相続人がいる場合には、その人が金融商品をまとめて取得する方法が考えられます。

この方法であれば、株式や投資信託を相続人ごとに細かく分ける必要がないため、金融商品の移管手続きを比較的進めやすくなる場合があります。

また、今後も運用を継続したい相続人が金融商品を取得することで、本人の希望に合った資産管理を行いやすくなります。

ただし、金融商品を一人の相続人がまとめて取得すると、ほかの相続人との取得財産の価額に差が生じることがあります。

そのため、預貯金や不動産などのほかの相続財産を考慮しながら、相続人全員が納得できる分配方法を検討することが重要です。

銘柄や数量ごとに分けて取得する方法

相続人が複数いる場合には、株式や投資信託を銘柄や数量ごとに分けて取得する方法も考えられます。

金融商品を複数の相続人で分けることによって、それぞれが株式や投資信託を保有し続けることが可能になります。

ただし、株式や投資信託は銘柄によって価格や値動きが異なるため、単純に株数や口数を均等に分けても、取得する財産の価額が同じになるとは限りません。

また、金融機関によっては、同じ銘柄の株式を複数の相続人に分けて移管する際に、所定の条件や手続きが設けられている場合があります。

特に、単元未満株式や投資信託の端数などについては、希望する数量で分割できない場合もあるため、事前に証券会社へ確認しておくことが大切です。

なお、亡くなった方の株式や投資信託がNISA口座に保有されていた場合には、通常の課税口座とは異なる移管条件が適用されます。相続人自身のNISA口座へ直接移管することはできないため、注意が必要です。

一部を売却し、残りを現物のまま引き継ぐ方法

株式や投資信託のすべてを売却するのではなく、一部だけを現金化し、残りを現物のまま相続する方法もあります。

例えば、父親が長年保有していたA社の株式については長男が引き継ぎ、別のB社株式については売却して現金化し、相続人間で分配するケースが考えられます。

この方法であれば、相続人が保有を続けたい金融商品を残しながら、ほかの相続人との取得財産の価額を調整することができます。

ただし、株式や投資信託を売却する場合には、証券会社所定の手続きに従う必要があります。

一般的には、相続手続きを完了させ、相続人名義の証券口座へ金融商品を移管した後、相続人が売却する方法が採られます。

一方、金融機関や保有商品の種類によっては、相続手続きの中で換金する取扱いが認められる場合もあります。

そのため、必ず相続人名義の口座へ移管してから売却しなければならないと一律に考えるのではなく、証券会社に対応可能な方法を確認することが重要です。

証券口座の相続手続きを長期間放置しない

株式や投資信託の相続では、金融商品の価格が変動することや、証券会社での手続きに慣れていないことなどを理由に、相続手続きを後回しにしてしまう場合があります。

しかし、証券口座の相続手続きを長期間放置すると、財産の管理や相続人間の話し合いに支障が生じる可能性があります。

また、時間が経過するほど必要な資料を収集しにくくなったり、相続人の構成が変わったりすることもあるため、できるだけ早い段階で対応することが望ましいでしょう。

配当金や株主関係の通知を確認しにくくなる

亡くなった方が株式を保有していた場合には、配当金の支払いに関する通知や株主総会の案内などが届くことがあります。

しかし、証券会社の相続手続きを行わずに放置していると、こうした通知が引き続き亡くなった方の住所へ送付され、相続人が重要な情報に気づかない可能性があります。

また、ネット証券では、取引報告書や残高報告書などが電子交付されることも多いため、相続人が口座の存在を把握していなければ、保有資産の状況を確認できないことがあります。

さらに、株式の配当金や株主としての権利については、証券口座の管理状況や各種手続きによって、確認や受領に時間がかかる場合があります。

そのため、株式や投資信託を売却せずに保有し続けたい場合であっても、証券口座の相続手続きを進め、相続人名義で適切に管理できる状態にしておくことが重要です。

相続人が亡くなると手続きが複雑になることがある

証券口座の相続手続きを長期間放置している間に、相続人の一人が亡くなってしまう可能性もあります。相続手続きが完了しないまま相続人が亡くなり、さらに次の相続が発生することを「数次相続」といいます。

数次相続が生じると、関係する相続人の人数が増えるだけでなく、戸籍関係書類の収集や相続権の確認、遺産分割協議などが複雑になる場合があります。

また、関係者が遠方に住んでいる場合や、相続人同士の連絡が取りにくい場合には、話し合いが長期化することも考えられます。

そのため、相続人の関係が比較的明確なうちに、金融商品の承継先を決め、必要な手続きを進めておくことが大切です。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所代表行政書士 大山悠太

監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

経歴

プロフィール
【経歴】
 
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
 
2017年11月:行政書士試験合格
 
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
 
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
 
【保有資格】
 
TOEIC745
 
宅地建物取引士
 
行政書士(申請取次)
 
ビジネス実務法務検定2級
 
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号

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