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ただし、相続手続きに必要な書類は、すべての相続で同じというわけではありません。遺言書があるかどうか、遺産分割協議書を作成しているかどうか、相続人本人が手続きを行うのかなどによって、準備する書類が異なります。
ここでは、SBI証券が公表している相続手続きの必要書類を解説します。
亡くなった方が遺言書を残している場合には、原則として遺言書の内容を確認し、指定された相続人や受遺者への財産承継を進めます。
例えば、遺言書にSBI証券で保有している株式や投資信託を特定の相続人へ相続させる旨が記載されている場合には、その内容に基づいて相続手続きを行うことになります。
SBI証券の公式案内では、遺言書がある場合、主に次の書類が必要とされています。
被相続人が死亡したことを確認できる戸籍謄本
相続人や遺言執行者の印鑑登録証明書
遺言書の写し
必要に応じた家庭裁判所の検認に関する書類
SBI証券所定の相続手続き書類
戸籍謄本や印鑑登録証明書については、原則として発行後6か月以内の原本が求められます。また、遺言執行者が指定されている場合には、その人の権限や本人確認に関する書類が必要になることもあります。
なお、遺言書がある場合でも、遺言の内容や相続人の状況によって必要書類が変わる可能性があります。そのため、事前にSBI証券へ連絡し、どの書類を提出すればよいのか確認することが重要です。
遺言書がある場合には、その種類によって家庭裁判所での検認が必要かどうかが異なります。例えば、公正証書遺言については、家庭裁判所での検認が不要です。そのため、通常は公正証書遺言の謄本などを利用して相続手続きを進めることになります。
一方、自宅などで保管されていた自筆証書遺言については、原則として家庭裁判所で検認を受ける必要があります。検認が必要な遺言書については、遺言書の写しに加えて、検認に関する書類を準備することになります。
ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用して保管されていた遺言書については、家庭裁判所での検認は不要です。この場合には、法務局が発行する遺言書情報証明書を利用して手続きを進めることができます。
そのため、遺言書が見つかった場合には、まず遺言書の種類や保管方法を確認し、必要な手続きを判断することが大切です。
亡くなった方が遺言書を残していない場合などには、相続人全員で遺産分割協議を行い、SBI証券で保有している株式や投資信託を誰が取得するのか決めることがあります。
遺産分割協議とは、相続人全員で相続財産の分配方法について話し合い、合意する手続きです。そして、その内容を書面にまとめたものが遺産分割協議書です。
遺産分割協議書がある場合、主に次の書類が必要とされています:
被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類
相続人全員を確認できる戸籍関係書類
相続人の印鑑登録証明書
遺産分割協議書
SBI証券所定の相続手続き書類
戸籍関係書類や印鑑登録証明書については、原則として発行後6か月以内の原本が必要とされています。
なお、相続関係を証明する戸籍関係書類については、法務局が発行する法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります。
法定相続情報一覧図とは、戸籍関係書類に基づいて法定相続人の関係を一覧にまとめ、法務局の認証を受けた書類です。
この制度を利用すると、銀行や証券会社など、複数の金融機関で相続手続きを行う場合に、戸籍謄本一式を繰り返し提出する負担を軽減できることがあります。
ただし、法定相続情報一覧図は、相続人の関係を証明するための書類であり、誰がどの財産を取得するのかを証明するものではありません。そのため、必要な場合には、遺産分割協議書なども別途提出することになります。
遺産分割協議書を作成する際には、SBI証券で保有している財産を誰が取得するのか、できるだけ明確に記載することが重要です。
また、複数の相続人で金融商品を分けて取得する場合には、銘柄や数量などを具体的に記載する方法が考えられます。
ただし、金融商品の種類や証券会社の手続きによっては、希望する方法で分割できないこともあります。
そのため、遺産分割協議書を作成する前に、SBI証券でどのような移管手続きが可能なのかを確認しておくと、書類の作り直しなどを防ぎやすくなります。
遺言書がなく、遺産分割協議書も作成していない場合には、SBI証券所定の書類を使用して相続手続きを進められる場合があります。原則として次の書類が必要とされています:
被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類
相続人全員を確認できる戸籍関係書類
相続人全員の印鑑登録証明書
SBI証券所定の相続手続き書類
戸籍関係書類や印鑑登録証明書については、原則として発行後6か月以内の原本が必要です。
また、戸籍関係書類については、すべての法定相続人が記載された法定相続情報一覧図の写しを利用できる場合があります。
このケースでは、相続人間で誰がどの金融商品を取得するのかを確認し、SBI証券が指定する方法で手続きを進めることになります。
ただし、遺産分割協議書がない場合でも、どのような方法で相続財産を分配するのかについて、相続人間で合意しておくことが重要です。
また、SBI証券では、被相続人の取引内容や相続人の状況に応じて、必要書類を個別に案内する場合があります。
そのため、遺言書も遺産分割協議書もない場合には、相続人代表者などがSBI証券へ問い合わせ、必要な手続きや書類を確認しておくことが望ましいでしょう。
なお、相続財産に不動産や複数の金融機関の預貯金などが含まれている場合には、SBI証券での手続きだけでなく、ほかの相続手続きでも遺産分割協議書が必要になることがあります。
そのため、相続財産の内容や手続き先の状況に応じて、遺産分割協議書を作成するかどうかを検討するとよいでしょう。
SBI証券の相続手続きに関連して、行政書士に相談できる業務には、相続人調査や戸籍関係書類の収集、法定相続情報一覧図の作成支援、遺産分割協議書の作成などがあります。
例えば、相続人が複数いる場合には、戸籍関係書類を収集して相続人を確認し、相続人間で合意した財産の分け方を遺産分割協議書にまとめることが考えられます。
また、証券会社への相続手続きに必要な書類を整理することによって、相続人自身の負担を軽減できる場合もあります。
ただし、行政書士が対応できる業務の範囲には法律上の制限があります。相続人間で争いが生じている場合の代理交渉や、裁判所での紛争解決手続きなどは、原則として行政書士の業務範囲には含まれません。
また、証券会社での手続きについても、代理人として対応できるかどうかは、法令上の業務範囲や証券会社の取扱いを確認する必要があります。
そのため、行政書士などの専門家へ依頼する場合には、希望する業務を具体的に伝え、どこまで対応してもらえるのかを事前に確認することが大切です。
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